平塚柔道協会会則

    第一章 総 則
第1条
 本協会は平塚柔道協会と称し、事務局を下記に置く。

平塚市見附町14−1 宮代ビル内
第2条
 本協会は講道館柔道の基本理念にのっとり柔道の普及発展をはかり技能錬磨をとおして会員の健康増進と人間形成に寄与し併せて各団体相互の親睦融和を図ることをもって目的とする。

第3条
 本協会は前条の目的達成のために以下の事業を行う。
1.柔道の普及と奨励
2.柔道の指導(少年部、女子部、一般青年部)
3.大会の開催
4.各種大会、審査会等への参加、協力
5.親睦会の実施
6.その他、理事会(役員会)で必要と認めた事業


 第二章 組 織
第4条
 本協会は平塚市内に在住、在勤、在学する柔道愛好家及び個人又は会社団体にして本協会の目的に賛同するものをもって構成する。

第5条
 本協会の会員は正会員と賛助会員とする。
1.正会員は一般並びに青年部、女子部(高校生以上)、少年部、保護者で構成される。
2.賛助会員は本協会を後援する個人又は団体とする。

第6条
 本協会は総会を最高の意思決定機関とし、理事会(役員会)が日常の業務の執行にあたる。


  第1節 役 員
第7条
 本協会に以下の役員を置く。
   1.会  長  1  名
   2.副 会 長  2  名
   3.理 事 長  1  名
   4.副理事長  2  名
   5.理  事  若 干 名
   6.事務局長  1  名
   7.事務局次長 2〜3名
   8.監  査  2  名
   9.顧問並びに相談役・参与を若干名

第8条
 本協会の役員は以下の各号によって選任する。
1.会長並びに副会長は理事会が推薦し、総会の議を経て就任する。
2.理事長並びに副理事長は理事の互選による。
3.理事、事務局長(事務局次長)並びに監査は総会に於いて選任する。
4.顧問、相談役は理事会が推薦し会長の承任を得る。

第9条
 役員の任期は以下による。
1.役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第10条
 本協会の役員は以下の任務にあたる。
1.会長は本協会を代表し会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長を代理する。
3.理事長は理事会を主催し、本協会の日常会務の執行をはかる。
4.副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の時はこれを代理する。
5.理事は本協会運営にあたる。
6.事務局長は本協会の財務並びに庶務を司る。
7.事務局次長は事務局長を補佐する。
8.監査は本協会の事業並びに財務を監査する。
9.顧問、相談役、参与は会長及び理事会の質問に応じる。

第11条
 本協会に専任指導員を置くことができる。
1.専任指導員は有給とすることができる。
2.専任指導員は理事会が推薦し会長が任命する。


  第2節 総 会
第12条
 総会は定期総会及び臨時総会とする。
1.定期総会は毎年5月に会長が召集する。
2.臨時総会は理事会が必要と認めた時又は会員の三分の一以上の請求がなされた時会長は2ケ月以内にこれを召集しなければならない。

第13条
 総会は正会員と賛助会員とで構成する。

第14条
 総会は以下の事項を審議・決定・承認する。
1.事業報告、決算報告
2.監査報告
3.事業計画、予算
4.役員の選任並びに承認
5.その他理事会が必要と認めた事項

第15条
 総会に於いては議事録(議案書)を作成しなければならない。

第16条
 総会の定足数は会員の二分の一以上とする。但し書面をもって委任した者は出席者とみなす。


  第3節 理事会(役員会)
第17条
 理事会の構成は以下とする。
1.理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事並びに事務局長、次長によって構成する。
2.監査は理事会に出席することができる。

第18条
 理事会は理事会構成員の過半数の出席をもって成立する。

第19条
 理事会の召集は以下による。
1.理事会は理事長が会長の承認を得て召集する。
2.理事会構成員の三分の一以上の請求があった場合には理事長はすみやかに理事会を召集しなければならない。

第20条
 理事会の審議は以下による。
 1.理事会は本協会の会務の執行にあたり事業内容等を審議する。
 2.議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合には議長の採決による。

第21条
 理事会議事録を作成しなければならない。


 第三章 賞罰及び退会
第22条
 本協会の会員が以下の各号に該当するときは、総会の承認を得て、表彰することができる。
1.本協会の振興並びに名誉に著しく貢献した時、これを表彰する。
2.社会に対して貢献したと認められる時、本協会の名誉と準じて、これを表彰する。

第23条
 本協会の会員が以下の各号に該当する時は総会の決議により除名又は謹慎の処分をすることができる。
1.本協会の名誉を著しく損なう行為があった者
2.会費を2年以上にわたって滞納した者
3.本協会以外の柔道団体にて大会出場あるいは各役員を行う際、会長又は理事長の了承を得ずに行った者

第24条
 本協会の会員は、会長に退会届を出すことによって任意に退会することができる。


 第四章 財 務
第25条
 本協会の経費は、会費、入会金、寄附金、その他の収入をもって充てる。

第26条
 本協会の資産は会長が管理し事務局が分掌する。

第27条
 会費及び入会金は以下によって定める。
    1.入会金  三千円
    2.会 費  六千円/年(但し、分割支払いも可)
    3.賛助会費 一万円/口
      但し、有段者会会員は会費を免除する。

第28条
 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。


 第五章 有段者会
第29条
 本協会に有段者会を置く。

第30条
 有段者会の会則は別に定める。


  第六章 附 則
第31条
 本会則は昭和56年4月1日より発効する。


平成25年4月28日 一部改定

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